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基礎収入の認定方法 生徒・学生等の休業損害

生徒・学生は社会人として就労する前の地位ですので本来ならば金銭収入は得ておらず、休業損害は発生しません。しかし、アルバイトをしている者については、現実のアルバイト収入を基礎として算定した休業損害が認められます。
 
ただし、一般の社会人のように安定した雇用関係とはいえないので、過去の就労状況や継続性、授業や単位取得のための試験の負担による就労日数の減少などを検討した現実的な就労予想日数を認定して損害算定する必要があります。
 
治療が長期にわたり、学校の卒業ないし就職の時期が遅延した場合は就職すれば得られたはずの給与額が損害として認められます。この場合の基礎収入額は、就職が内定していて、給与額が明確に推定できるような場合にはその額によりますが、そうでないときは学歴別の初任給平均値(例えば大学生なら、男性別の20〜24歳の平均賃金)によることになります。




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