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基礎収入の認定方法 会社役員の休業損害
会社役員の逸失利益算定においては、取締役報酬額をそのまま基礎収入とするのではなく、取締役報酬中の労務対価部分を認定し、その金額を基礎として損害算定します。
経営者の得る報酬の中には、労働の対価とともに、企業経営者として受領する利益の配当的部分があり、この部分は休業により失われないので、損害算定の基礎から除外するという考え方です。
労働対価部分の認定は、名目的な報酬額の何割という形で認定する方式が一般的です。
休業しているにもかかわらず、会社から取締役報酬相当額が支払われている場合があります。この場合、本来は取締役報酬を返上し支払を受けないこととしつつ、生活費を仮払いする扱い(短期的な貸付)であれば、取締役の休業損害の算定には影響しませんが、そうではなく、欠勤にかかわらず支給扱いをしている場合は会社が損害賠償請求権を取得したとして取り扱われるのが一般的です。
取締役の休業によって会社の営業活動に支障が生じ、利益の減少・損失の発生が起こることがあります。いわゆる企業損害といいます。
この場合、企業自体は直接的な加害を受けているわけではないので、損害賠償は否定されるのが原則です。
しかしながら、企業規模が零細で、法人の営業活動といっても取締役個人の営業行為と実質的に同じだという評価が可能な場合には、法人の営業利益の喪失損害なども肯定されることがあります。
もっとも、小規模であっても、他に従業員がおり職務分担などがされていることが多く、取締役一人の営業行為だとはいいにくいことが多いので、必ずしも、法人と個人が実質的に同一であると評価される例が多いとはいえません。
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