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損害額算定方式

損害算定方法は、1日あたりの収入額を認定したうえで、下記のように算定することになります。ただし、給与所得者など、職業により異なる計算方法がとられることもあります。

1・収入日額×認定休業日数
 
治療期間の限度内で相当な休業日数を認定します。

2・収入日額×期間1+収入日額×期間2×x%+収入日額×期間3×y%
 
治療期間中のすべてにつき収入日額を乗ずるか、症状の推移をみて時間経過とともに、収入日額の一定割合に減じた額をもとに計算をして、積算して治療期間中の損害額を算出します。
 
受傷当初は100%の休業、その後は身体機能の回復に伴い、労働能力の喪失の程度で、損害認定するという考え方です。
 
なお、当然のことですが、期間の長短、障害の態様や勤務内容によっては、収入日額×治療期間総日数で損害算定する場合もあります。




松井宝史行政書士事務所
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